仮想通貨にまつわるお話

仮想通貨に対して税金はどうなっているのか

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世界的にも普及しつつある仮想通貨ですが、ネットや店舗で現金と同じように買い物ができるのであれば税金はどうなるのかという疑問があります。
まず買い物をするときにかかる消費税ですが、2017年7月より非課税になっています。
これはなぜかというと、購入時に消費税を支払っている状態なので、買い物をするときにも支払うと二重に徴収することになるからです。
法改正されるまでにかなりの時間がかかりましたから、社会の変化にようやく追いついたと言えます。

では、それ以外の税金がかかるときはいつかというと、仮想通貨によって利益がでたときです。
持っていると価値が上がっても、それを使わなければ利益は確定していません。
利益が出るケースとしては、売却をして現金を手に入れたとき、購入時よりも価値が上がることでより高い買い物ができたとき、他の仮想通貨に交換した時、そして購入ではなくマイニングの報酬として入手したときが考えられます。

売却して現金化するときですが、当然ですが利益が出たとみなされるのは購入時の金額よりも売却時の金額が上回るときです。
利益つまり価値が上昇した分が課税対象になります。
次に価値が上がることで高い買い物ができたときというのは、購入時に支払った金額が数万円だったものが数十万円の価値というようなケースです。
購入時の価値では手が届かないような商品の買い物ができたら、その支払額から購入時の価値を差し引いたものが利益となり課税対象として扱われます。
他の仮想通貨を購入するときも同じで、価値が高くなって高額の支払いに使えるようになれば利益が出たことになります。
そしてマイニングの報酬で入手したときですが、マイニングをするためには複雑な計算が必要でそのためにはマイニング用に改造されたパソコンやゲーム機を用意し、電気代も費やします。
報酬で入手した仮想通貨の価値から、そういった必要経費を差し引いたものが利益です。

とはいえ、世の中はそう上手くいくものではなく、価値がどんどんと下がって損失をこうむることは珍しくありません。
それに、マイニングで使うマシンは高額なパーツを使わなければ結果が出ませんし、電気代も莫大になりますから差し引きすれば大損になることも多いです。
なので、利益に対して課税されるかどうかは、人によって異なります。

もし、利益が出て課税されるとなれば、やるべきことは確定申告です。
損益計算を行い、確定申告書を作成したら税務署に提出します。
損益計算ができる資料は、確定申告時に提出する必要はありませんが、後で確認されるかもしれないので用意しておく方が良いでしょう。
税務署に行く手間を省きたいならば、電子申告で済ませる方法もあります。

なお利益が出たとしても給与所得者、退職所得者であれば年間に給与所得あるいは退職所得以外の所得が合計で20万円以下であれば確定申告は必要がないです。
でも住宅ローン控除や医療費控除などの制度を利用する人や、給与を2カ所からもらっている人などは、確定申告が必要になります。
確定申告が必要となる条件をすべて税務署等で調べておき、一つでも当てはまるのであれば必要な準備をしておきましょう。

注意点としては、仮想通貨はインターネット上で取引をしているから、税務署に隠せると思うのは間違いです。
なぜなら、取引が国内で行われようが国外で行われようが、売買をするならば現金は動きます。
その記録から利益が出ていても納税していないとなれば、脱税の可能性が高まるので調べられます。

もし、脱税していることが発覚すれば、ペナルティとして多額の税金を納めることになり、隠した意味がなくなります。
そのようなことにならないためにも、利益が出たら確定申告をして納税をしましょう。